ブランド偽物反対~!その3
さて、オークションで贋物ブランド品を落札してしまった時
まずは
1.直接交渉(私は電話が苦手だったのでメールや取引ナビで)
2.内容証明を送る
上記をしても、うまく行かない時は最寄の警察署(出来れば自宅のあるエリアの警察署)の
生活安全課をたずねてみましょう。
その際に作成する書類としてサンプルを用意しました。
まずは
1.直接交渉(私は電話が苦手だったのでメールや取引ナビで)
2.内容証明を送る
上記をしても、うまく行かない時は最寄の警察署(出来れば自宅のあるエリアの警察署)の
生活安全課をたずねてみましょう。
その際に作成する書類としてサンプルを用意しました。
被害届.doc
上記を記入して、正副2枚ずつ用意します。
さらに、資料としてオークションページややり取りのページをプリントアウト2枚ずつ用意しましょう。
振込みを証明した通帳のコピーも用意しておくと良いです。
これが用意できたら、最寄の警察署にまずはお電話をして担当の方とお約束をします。
(いきなり行っても担当の方がいらっしゃらない、時間が無い場合がありますので・・・)
お約束が出来たら、当日、資料とその現物を持っていきます。
(出来ればベタベタ触らないように、発送の袋や伝票も一緒に、ゴミ袋など大きな袋に入れて指紋が付かないようにしましょう)
さて、警察署についてからここで二つ選択肢から大きな選択をしないといけません。
ひとつは
【商標権侵害による報告・生活安全課の管轄】
として、お願いするのか
【詐欺、偽称罪として被害・刑事課の管轄】
として、お願いするのか、です。
ひとつめの【商標権侵害】の被害者は【ブランド・メーカー】であって、落札者ではなくなります。
その為、被害届ではなく、報告書・資料として警察の方に受理されます。
そして、お金が返ってくる望みはありません。
しかし、生活安全課は比較的お時間があるようですので、熱心に積極的に解決へ動いてくれます。
この場合、被害届受理ではありませんのでヤフオクの被害補填も受けられません。
金額がそこまで低くは無い、でも相手をギャフンと言わせたい方はこちらをオススメします。
私も去年の10月に被害にあって、先日「犯人のメドがつきました」とのご報告を警察署の
方から受けました。
もう一方の【詐欺・偽称】の場合、【被害者】は落札者です。
刑事事件ですので、相手が見つかれば【逮捕】する事が出来ます。
しかし、刑事課はお忙しい所の様で、担当の方が付くまでに時間がかかったり
動き出すまでに順番待ちという場合もあり、さらに調書を取ったり、資料提出するのに
警察署にこまめに行かないといけないようです。(と生活安全課の方に聞きました)
お金が高額だったり、相手が組織ぐるみの偽ブランド製造・ブローカーだった場合
(あからさまに中国系の方→偽ブランドを多く作っているのが中国だからです)
刑事事件の方が、刑事さんも張り切るのではないのでしょうか。
(芋づる式で大きな組織を捕まえられたら大手柄でしょうから。)
刑事事件をお願いしていないので、確実な事は言えませんが
【商標権侵害】としての訴えに関して、色々とご報告していきたいと思っています。
偽ブランドを落札した時は
何事も迅速に、そして資料は出来るだけ多く用意する事をオススメします。
上記を記入して、正副2枚ずつ用意します。
さらに、資料としてオークションページややり取りのページをプリントアウト2枚ずつ用意しましょう。
振込みを証明した通帳のコピーも用意しておくと良いです。
これが用意できたら、最寄の警察署にまずはお電話をして担当の方とお約束をします。
(いきなり行っても担当の方がいらっしゃらない、時間が無い場合がありますので・・・)
お約束が出来たら、当日、資料とその現物を持っていきます。
(出来ればベタベタ触らないように、発送の袋や伝票も一緒に、ゴミ袋など大きな袋に入れて指紋が付かないようにしましょう)
さて、警察署についてからここで二つ選択肢から大きな選択をしないといけません。
ひとつは
【商標権侵害による報告・生活安全課の管轄】
として、お願いするのか
【詐欺、偽称罪として被害・刑事課の管轄】
として、お願いするのか、です。
ひとつめの【商標権侵害】の被害者は【ブランド・メーカー】であって、落札者ではなくなります。
その為、被害届ではなく、報告書・資料として警察の方に受理されます。
そして、お金が返ってくる望みはありません。
しかし、生活安全課は比較的お時間があるようですので、熱心に積極的に解決へ動いてくれます。
この場合、被害届受理ではありませんのでヤフオクの被害補填も受けられません。
金額がそこまで低くは無い、でも相手をギャフンと言わせたい方はこちらをオススメします。
私も去年の10月に被害にあって、先日「犯人のメドがつきました」とのご報告を警察署の
方から受けました。
もう一方の【詐欺・偽称】の場合、【被害者】は落札者です。
刑事事件ですので、相手が見つかれば【逮捕】する事が出来ます。
しかし、刑事課はお忙しい所の様で、担当の方が付くまでに時間がかかったり
動き出すまでに順番待ちという場合もあり、さらに調書を取ったり、資料提出するのに
警察署にこまめに行かないといけないようです。(と生活安全課の方に聞きました)
お金が高額だったり、相手が組織ぐるみの偽ブランド製造・ブローカーだった場合
(あからさまに中国系の方→偽ブランドを多く作っているのが中国だからです)
刑事事件の方が、刑事さんも張り切るのではないのでしょうか。
(芋づる式で大きな組織を捕まえられたら大手柄でしょうから。)
刑事事件をお願いしていないので、確実な事は言えませんが
【商標権侵害】としての訴えに関して、色々とご報告していきたいと思っています。
偽ブランドを落札した時は
何事も迅速に、そして資料は出来るだけ多く用意する事をオススメします。